
さて、私が勤務する会社は明日25日が1月のお給料日

ということで・・・今日は所得税と住民税について少しご紹介。
平成19年より地方分権を積極的に進めていく「三位一体改革」の目玉、
「税権委譲」が実施されます。
これは、国税の所得税と地方税の住民税の税率を変えることで、
地方の税収を増やし、住民により身近で、よりよい行政サービスを
実施することを目的としています。
所得税(平成19年1月〜)
税率を4段階から

住民税(平成19年6月〜)
税率を一律


所得税と住民税を合わせた税率は変わらないように制度が作られているので、
「所得税+住民税」の合計負担は基本的には変わりません。
所得税(減る)は1月から、
住民税(増える)は6月からの適用なので・・・
明日のお給料明細はどうなっているのか???
う〜〜ん。
ついつい、少し期待してしまいます

あっ。でも。定率減税は廃止される〜

私の説明ではあまりに大雑把なので・・・
詳しくは、こちらからどうぞ。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/pdf/061027_3_2.pdf
このリーフレット、
とっても気に入って会社の掲示板でも紹介しました

税源委譲以外の変更点も要チェックです

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そうそう、税金変わったのよね。
本当にトータル税額減るのかしら・・・!?
と、かなり勘ぐりになってしまう。
高齢社会の加速によって、
社会保障費削減といわれているけれど、
もっと安心して老後が送れる世の中に
ならないものかと思うよ。。
事業所のためのみならず、
例えば高齢者のために、
社労士はどんな役割を担えるだろうかと
考えてしまうわ。
トータル税額は、
たぶん変わらないと思う。
私は、ついつい目先の事ばかりを
考えてしまって・・・(^^ゞ
>高齢者のために・・・
そうだね。
介護保険も勉強しないといけないね!